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宿泊約款

宿泊約款

2023年12月13日

(適用範囲)

第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

  1. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

  1. 宿泊者名
  2. 宿泊日及び到着予定時刻
  3. 宿泊料金(申込時に当館が提示した金額の中から宿泊客が選択した金額とする。以下「宿泊料金」という)
  4. その他当館が必要と認める事項

  1. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  1. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
  2. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  3. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

  1. 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  1. 宿泊しようとする者が、次のイからホに掲げる感染症(総称して以下「特定感染症」という)の患者等(特定感染症(新感染症を除く。)の患者、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)第8条(感染症法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者及び新感染症の所見がある者をいい、宿泊することにより当館の施設において特定感染症をまん延させるおそれがほとんどないものとして厚生労働省令で定める者を除く。以下同じ。)であるとき。
    1. イ.感染症法第6条第2項に規定する一類感染症
    2. ロ.感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
    3. ハ.感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症
    4. 二.感染症法第6条第8項に規定する指定感染症であって、感染症法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって感染症法第19条若しくは第20条又は第44条の3第2項の規定を準用するもの
    5. ホ.感染症法第6条第9項に規定する新感染症
  2. 宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
  3. 宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当するとき。
    1. イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  4. 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として次のイ又はロで定めるものを繰り返したとき。
    1. イ.宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「差別解消法」という)第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く)
    2. ロ.粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(当館が宿泊しようとする者に対して差別解消法第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除く。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの
  5. 宿泊施設に余裕がないとき
  6. 当館を適用対象とする都道府県条例に違反する場合(別表記載)

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  1. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。なお、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限り、当館は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  2. 当館は、宿泊客が連絡をしないで別表記載のチェックイン期限(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)

第7条 当館は、宿泊契約締結後、第5条各号、この約款又は利用規則のいずれかに該当又は違反する事由が発生又は発覚した場合、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号及び職業
  2. 日本在住ではない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  3. 出発日及び出発予定時刻
  4. その他当館が必要と認める事項

  1. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  2. 日本在住ではない外国人にあっては、本人確認のため旅券を呈示していただき、そのコピーを取らせていただきます。

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、別表に記載する時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

  1. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には別表に掲げる追加料金を申し受けます。

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定める利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条 当館の主な施設等の営業時間は当館のホームページ、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

  1. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表に掲げるところによります。

  1. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロント又は当館が指定する場所において行っていただきます。
  2. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)

第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  1. 当館は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

  1. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条 当館は現金及び貴重品をお預かりしません。その他の物品をお預かりした場合において、当該物品に滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力により生じたものである場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。

  1. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、当館は5万円を限度としてその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

  1. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合、当館は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者からの指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法及び所轄警察署の指示に基づき処理いたします。
  2. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

(言語)

第19条 この約款は日本文のものと英文のもので作成されていますが、相互に矛盾又は相違があるときは、すべて日本文が優先するものとします。

(災害対策)

第20条 火災、地震等の災害予防にご協力いただくとともに、緊急事態発生時には係員の指示に従い、冷静に対処をお願いします。また、不測の事態に備えて、非常口、消火設備、避難方法等を事前にご確認ください。

(準拠法及び合意管轄)

第21条 この約款及び宿泊契約は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。また、この約款及び宿泊契約について紛争が生じたときは東京地方裁判所又は大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

(約款変更条項)

第22条 当館は、この約款を変更する場合があります。変更に関しては当館のホームページ等でお知らせいたします。

  1. 宿泊契約の締結日時点におけるこの約款の内容が当該宿泊契約に適用されるものとします。

別表【春帆楼】

第1 宿泊料金等の内訳

内容
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料+夕・朝食料)
②サービス料(1.×10%)
追加料金 ③飲料及びその他利用料金
④サービス料(3.×10%)
税金 ⑤消費税(地方消費税を含む)

備考

  1. 子供料金は小学生(12歳)以下に適用し、小学生(7歳以上12歳以下)の場合は大人料金の70%をいただき、未就学児(3歳以上6歳以下)の場合は大人料金の50%をいただき、2歳以下の子供の場合は寝具を提供したときに3,000円(税別)をいただきます。
  2. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

第2 都道府県条例に違反する場合

(山口県旅館業の施設の設置基準等を定める条例第5条)

宿泊しようとする者に対して旅館業法第六条第一項に規定する事項を告げることを請求した場合において、その者がこれを告げないときとき。

第3 違約金

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 3日前 5日前 7日前 14日前 30日前
契約申込人数
個人 14名まで 100% 100% 50% 30% 0% 0% 0% 0%
団体 15名~30名まで 100% 100% 80% 30% 30% 0% 0% 0%
31名~100名まで 100% 100% 80% 30% 30% 20% 10% 0%
101名以上 100% 100% 80% 50% 30% 30% 15% 10%

(注)

  1. %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
  2. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の14日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。
  3. 当ホテルが別途企画する宿泊パッケージ、プラン、その他の個別の特約により、上記とは異なる違約金を定めることがあります。
  4. その他、当ホテルが提携している旅行会社(オンライントラベルエージェント等を含む)によっては前述の規定とは異なる違約金を定めていることがあります。

第4 チェックイン期限

宿泊日当日の20時

第5 宿泊客が当館の客室を使用できる時間

午後4時から翌朝10時まで

第6 追加料金

  1. 超過3時間までは、当該客室の当日の料金の30%
  2. 超過6時間までは、当該客室の当日の料金の50%
  3. 超過6時間以上は、当該客室の当日の料金の100%

以上

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